(名称) | 第1条 本会は、「よしあきさんを救う会」と称する。 |
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(事務局) | 第2条 本会の主たる事務所を「東京都世田谷区太子堂4-18-16」に置く。 本会の従たる事務所(支部)を必要に応じて設置することが出来る。 募金活動終了後、廃止する |
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(目的) | 第3条 本会は、中市好昭さんの海外における肝臓移植の実現と社会復帰のための支援と、移植手術に関連するすべての経費を広く善意の方々からの募金によって援助するため、その活動を企画・実施することを目的とする。 |
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(活動内容) | 第4条 本会は、前条の目的を達成するために特定非営利活動法人 日本移植支援協会と連携し、次の活動を行う。
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(活動期間) | 第5条 目標金額が達成した場合、速やかに募金活動を終了する。 |
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(会員) | 第6条 本会の目的に賛同し、本会活動に協力していただける個人又は団体のボランティアにより構成される。 |
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(会費) | 第7条 本会は、会費の徴収は行わない。 |
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(役員) | 第8条 本会には、次の役員を置き、会の運営にあたる。
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(報酬) | 第9条 本会の役員は報酬を受け取ることはできない。ただし、役員にはその職を執行するために費やした費用を弁償することができる。 |
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(役員会) | 第10条 本会は必要に応じて、役員会を開催し、事務処理及び必要事項は役員会により協議議決する。 協議の議決は、役員の過半数の賛成によって決定する。 |
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(募金) | 第11条 募金の目標金額は、デポジット確認後に決定する。
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(会計) | 第12条 本会の会計は、事務局に置き、本会運営費の出入金等は役員会において協議決議された手続きに基づき執行し、定期的にホームページにて報告する。 |
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(残余財産の処分) | 第13条 本会の活動停止、解散に先立ち余剰金が発生した場合には、他の渡航移植を必要とする患者支援団体・支援組織への寄付することとする。ただし、患者の状態が安定しない場合は、医師と相談のうえ、期間を定めてその余剰金を凍結することができる。 |
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(会則の執行) | 第14条 本会則は、平成28年 1月30日より施行する。 本会則は、役員会に諮り改正することができる。会則が改正された場合は、ホームページにより報告する。 |
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